Q.税務では、税抜経理方式と税込経理方式の選択適用は、どのように取り扱われていますか。両方式の併用はできますか。併用できるとした場合、売上げ等の収益に係る取引、棚卸資産の取得に係る取引、固定資産及び繰延資産の取得に係る取引、経費等の支出に係る取引のそれぞれについて、どのような選択をすることができますか。
A.消費税等の税抜経理方式と税込経理方式の選択に関しては、次のように定められています。原則として、税抜経理方式か税込経理方式のどちらかに一貫して適用する必要がありますが、特定の条件下では、両方式の併用が許されています。売上等の収益取引を税抜経理方式で行っている場合、固定資産や繰延資産(固定資産、繰延資産、棚卸資産)の取得や経費(販売費及び一般管理費等)の支出に関して税込経理方式を選択することが可能です。この場合、その特定の取引には税込経理方式を、それ以外の取引には税抜経理方式を適用して計算します。また、棚卸資産の取得に関連する取引のみ、固定資産や繰延資産の取得と異なる方式を適用することができ、この選択は継続して行われる場合に限り認められます。売上等の収益を税込経理方式で処理している場合、固定資産や経費の支出に一部または全部を税抜経理で処理していても、税込経理方方式を適用する必要があります。これは、売上等の収益に関して税込方式を適用した場合、仮受消費税が計上されない状態で、支出側で仮払消費税等を計上することが税抜経理の原則に反するためです。しかし、売上等の収益を税抜経理方式で処理する場合は、棚卸資産、固定資産、経費の支出に対して税込経理方式と税抜経理方式を選択的に適用することができます。棚卸資産と固定資産の取得に関して異なる方式を選択することも可能ですが、その選択は継続されるべきです。結局、取引の種類に応じて税抜または税込のどちらかを選択することができますが、売上等の収益に税込経理方式を適用した場合、それ以外の取引は税抜経理方式の適用が制限されます。