固定資産税の損金算入時期

Q. 10月31日決算の法人ですが、固定資産税の第3、4期分(納付期限は当年12月末日及び翌年2月末日)を事業年度末に未払金に計上して、損金の額に算入することができますか。

A. 固定資産税は、納税通知書が発行された事業年度内で損金として計上できます。法人が納税すべき額をその納付期間が始まる事業年度内、または実際に納税した事業年度内に損金計上した場合、その年度内で損金に算入できます。固定資産税は、毎年4月頃に納税通知書が届き、納期限を年4回に分けて設定しており、一般的には同年の4月、7月、12月、翌年の2月の月末が納期限です。10月31日に事業年度を終える場合、その年の納税通知書は既に届いているため、12月と翌年2月の納期限が設定された第3、第4期分の固定資産税を未払い金として計上し、該当する事業年度で損金に算入することが認められます。また、固定資産の価値は毎年1月1日に決定され、その日の所有者に税が課されます。そのため、納税通知書が届く前、つまり1月から3月までは見積額に基づいて月割りした金額を未払金として計上することがあります。しかし、1月から事業年度の終了月までの期間で決算を迎える法人は、その事業年度の固定資産税の納税通知書がまだ発行されていないため、1月から事業年度終了月までの月割り額を見積り、未払金として計上した金額については、申告時に調整が必要になります。

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