特別法人事業税の概要

Q.特別法人事業税について、その概要を説明してください。

A.特別法人事業税は、地方税の税収が大都市部に集中することを是正する国税であり、集められた税金は特別法人事業譲与税として地方に再分配されます。この税制は平成20年に一部始まり、令和元年度に恒久的な措置として正式に導入され、それ以前の地方法人特別税は廃止されました。この税は、事業税額に基づいて課税され、その詳細は以下の通りです。

– 課税標準は、地方税法に基づき計算された法人所得や法人収入の割額です。

– 税率は、法人の種類によって異なり、例えば所得割額で課税される場合は基準法人所得割額の260%から345%、収入割額では30%から625%が適用されます。

– 申告と納付は、事業税と共に都道府県が賦課徴収を行い、法人は事業税と一緒に必要な書類を提出し納付しなければなりません。

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