Q.特殊関係使用人に支給する退職給与に法人税法第36条の規定は適用されますか?また、特殊関係使用人が厚生年金基金や確定給付企業年金などから給付を受ける場合、その給付金はどのように取り扱われますか?
A.はい、特殊関係使用人に支給される退職給与には、法人税法第36条の規定が適用されます。この規定では、退職する使用人に対して支給される退職給与の金額が、その人の勤務期間、退職の理由、および同じ業界の似た規模の会社での一般的な退職給与の額を考慮して妥当と認められる額である必要があります。ただし、この妥当な金額を超える部分は、経費として計上できないことになります。このルールは、役員退職給与に対しても同様の原則が適用されますが、役員と一般使用人の違いによるものです。退職給与の不相当に高額な部分の額の評価には、その特殊関係使用人が受ける厚生年金基金、確定給付企業年金などからの給付も考慮に入れられます。これらの給付金額は、本来会社が支払うべき退職給与の一部と見なされるため、その資金の出所が会社にあることがこの処理の根拠となっています。