Q.法人税法第36条の過大な使用人給与の損金不算入の規定が適用される「特殊関係使用人に支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額」とはどのような給与の額ですか。
A.特殊関係使用人に支払われる給与で、その額が使用人の仕事内容やその法人の収益、他の従業員への給与の支払い状況、または同じ業種で似た規模の事業を行う他の法人の従業員への給与の支払い状況などを考慮した上で、その使用人の仕事への対価として適切だと認められる金額を超える部分のことを言います。法人税法第36条に基づき、この超過する部分の金額は損金から除かれます。この規定は特殊関係の従業員だけではなく、毎月の給与、賞与、退職金にも適用されます。ただし、役員給与の扱いと異なり、特定の形態の給与(例: 定期同額給与など)である必要はありません。しかし、同族会社の特定の使用人が経営に関わっている場合、役員に該当することがあるため、その際の給与は特定の条件下でのみ損金から除外されます。