Q.法人税法施行令第72条の3の第1号の賞与と第2号の賞与は、どのような点が違うのですか。
A.法人税法施行令第72条の3では、一般的に従業員への賞与の支払いを行った事業年度で費用として計上することになっています。しかし、第1号の賞与(労働協約や就業規則で決められた支給予定日のある賞与)と第2号の賞与(特定の条件を全て満たす賞与)には例外があり、特定の事業年度での損金計上が認められています。
第1号の賞与は、労働協約などで予定された支給日が事業年度の終了日までに来ているが、何らかの理由で支払いが遅れる場合の賞与です。一方、第2号の賞与は、定められた3つの条件を満たす場合に、その事業年度で費用計上できます。
例えば、事業年度の終了日が11月30日で、12月10日に年末賞与を支払うとされている法人の場合、その賞与は第1号には該当せず、もし3つの条件を満たせば第2号の賞与としてその年度に損金計上することができます。これらの条件の一つが、事業年度終了日までに全ての従業員に支給額を通知しているかどうかです。このように、第1号と第2号の賞与は支給予定日のタイミングと条件の達成状況によって区別されます。