使用人賞与の損金算入時期のあらまし

Q.使用人賞与の損金算入時期は、どのように規定されていますか。

A.法人が事業年度の終了日の次の日以降に最初に支給する使用人賞与の見積もりを、後で払う費用としてその事業年度の確定決算に反映させた場合、損金として無条件で認められます。しかし、これは債務の確定基準に反することがあり、実際には税法で定められた賞与引当金の計上と同じ状況を引き起こすことがあります。そのため、使用人賞与が損金として認められる事業年度に関するルールは厳しく設定されています。具体的には、 (1) 労働協約や就業規則で支給予定日が設定され、その支給額が使用人に通知されている賞与は、その支給予定日または通知された日のどちらか遅い日が含まれる事業年度に損金として認められます。 (2) 支給額が個別に通知され、しかもその通知日が含まれる事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に全ての使用人に対して支払われ、かつその通知日が含まれる事業年度に損金として計上されている賞与は、その通知日が含まれる事業年度で損金として認められます。 (3) 上記(1)と(2)に該当しない賞与は、支払われた日が含まれる事業年度に損金として認められます。この規定は、使用人だけでなく使用人兼務役員に支給される賞与にも適用されますが、退職給与、他に定期給与を受けていない者への定期支給、譲渡制限付株式や新株予約権を対価とする費用には適用されません。

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