死亡した役員の社葬費用と受領した香典等の取扱い

Q.死亡した役員の社葬費用は、どの程度まで会社の費用として認められますか。この支出について、取締役会の決議等が必要ですか。後日税務調査で会社の支出額の一部が遺族の負担すべきものとして否認された場合、死亡退職金の追加として認められますか。また、葬儀当日会葬者から受領した香典等は、会社の収入とすべきですか。

A.役員が亡くなった際に会社が行う社葬の費用は、その役員に対する敬意を示す公式な式典として見られるため、社会で通常認められる範囲内であれば会社の経費として認められます。具体的には、通常社葬にかかる費用であれば、その年の損金に計上可能です。ただし、個人的な費用(例:墓石の購入や仏壇の費用など)は会社の経費として認められません。社葬関連の費用について取締役会の決議は特に必要ではなく、税務調査で会社の支払いが部分的に否認されたとしても、それを死亡退職金に追加することはできません。なぜなら、そういった支払いが株主総会などで承認されたものではないからです。そして、社葬で会葬者から受け取る香典については、これは基本的に遺族に対する哀悼の意を示すものであり、社会の常識として遺族が受け取るのが一般的です。そのため、香典を会社の収入と見なさず、遺族の収入として扱うことも認められています。

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