Q.私は本年、農地の譲渡契約をし、代金の全額を受領しましたが、契約上農地法第5条による転用許可の日を引渡日としており、その許可の日は、現在のところいつになるか分かりません。転用許可がなかった場合、農地の譲渡を本年のものとして申告することができますか。
A.譲渡所得の収入金額を計算する際、通常は資産を渡した日を基本としています。ただし、納税者が契約の効力が生じた日を基に申告している場合は、このやり方が認められていることもあります。特に、農地など、農地法に基づく許可や届け出が必要な場合、契約日に基づいて申告している場合が認められています。従って、あなたのケースでは、転用許可や引き渡しがまだの状態でも、契約が行われた本年度内に譲渡として申告することが可能です。