使用人兼務役員に対する使用人分の給与として相当な金額

Q.使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与の額は、どのようにして算定するのですか。

A.使用人兼務役員の給与は、役員としての業務ではなく、使用人(従業員)としての業務に対して支払われる部分についてのみ特別な計算方法が用いられます。この給与の算定には、他の従業員への給与支給状況を参考にして、「足切り計算」という方法を使います。この計算法は、使用人兼務役員が行っている使用人としての職務が他の従業員の職務と大体類似している場合に、その他の従業員(比準使用人)に支払われた給与額と相当する部分を、使用人兼務役員の使用人部分の給与とみなします。例えば、取締役総務部長に100万円支給されている場合、比準使用人である人事部長が80万円の給与を受け取っていれば、取締役総務部長の100万円のうち80万円が使用人としての給与として適切とされ、残りの20万円が役員給与となります。特殊な技術や特定の資格を持つ等、特別な事情がある使用人の給与が基準として用いられる場合は、その特別な事情を考慮しない給与額で計算を行います。社内に比準使用人がいない場合は、使用人兼務役員が以前受け取っていた給与、ベースアップの状況、または最上位の使用人への給与などを参考にして適切な給与額を見積もります。

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