監査役報酬の規定と過大給与について

Q.特定の監査役に対する報酬の支給額が監査役間で協議した額を超える場合、それは過大な役員給与となりますか?

A.株主総会では監査役報酬の総額のみを決め、個々の監査役への分配は監査役同士の協議により決定されます。この分配プロセスには取締役会は関与しません。もし、全ての監査役に対して支払われる報酬の合計が株主総会で決定された上限を超えない限り、特定の監査役に協議により定められた金額以上が支払われたとしても、それが税法上の過大な役員給与とは見なされません。

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