Q.株式会社の原始定款に記載しないで設立費用と発起人報酬を会社に負担させると、会社法違反だと思いますが、税務上もこのような設立費用及び発起人報酬は、損金不算入になりますか。
A.会社法では、株式会社の設立に際して、発起人に支払われる報酬や特別の利益など、定款に記載しなければならない事項があります。設立費用や発起人報酬を定款に記載せずに会社の負担にする行為は、原則として違法とみなされますが、税務上はそれほど厳しく扱われません。まず設立費用については、通常必要とされる範囲内であれば、たとえ定款に記載されていなくても、法人税法上は法人の負担と見なされます。また、発起人報酬に関しても、基本的には設立費用と同じ扱いで、損金処理が認められます。ただし、発起人報酬が明らかに高額である場合には、その高額部分は損金に算入できない可能性があります。つまり、発起人報酬が同業他社と比較して不当に高い場合、その超過部分は税務上、損金不算入とされることがあります。