Q.取締役が会社から与えられた新株予約権を行使することによって受ける経済的利益に対する課税は、どのように規定されていますか。役員に給与所得として課税される場合と、税制適格ストックオプションとして給与所得として課税されない場合との区分を教えてください。
A.税制上適格または非適格と認定されるストックオプションの経済的利益に対する課税は以下の通りです。まず、税制上非適格となるストックオプションの場合、役員や従業員が新株予約権を行使するとき、原則的にその利益は給与所得として課税されます。一方、税制上適格となるストックオプションの場合、特定の条件を満たした新株予約権の行使によって得た株式の経済的利益に対しては、所得税が課税されません。税制適格ストックオプションにおいては、株式の取得後、その株式の譲渡がある時点で租税特別措置法などの規定が適用されます。これらの場合、新株予約権が会社法に則った株主総会の決議に基づくものであること、権利付与後に一定の要件(例えば、行使期限や権利行使価額の条件など)を満たしていることなど、複数の条件が設けられています。また、非適格オプションによる利益が主に職務遂行に無関係で、退職後に得られるよう設定されている場合、その利益は雑所得として課税されることもあります。