Q.会社が役員に対する貸付金に利息をとらなかった場合、どのように取り扱われますか。
A.会社が役員に利息を付けずにお金を貸した場合、通常であればもらうはずの利息に相当する金額が役員への経済的利益の提供とみなされ、税金の対象になります。このとき、どのような利率で利息を計算すべきかは以下のように決められます。もし貸し付けたお金が他からの借入金から来ていることがはっきりしているなら、その借入金の利率を用います。それ以外の場合は、貸し付けを行った年の税特別措置法に基づく特定の基準割合を使って利息を計算します。ただし、特定の状況下での貸し付けは利息がなくても税金の対象にならないことがあります。例えば、災害や病気で急に大きなお金が必要になった役員への貸付や、合理的な利率での貸付、または極めて少額の経済的利益の場合などがこれに当たります。