Q.事前確定届出給与の届出額が100万円のときに、150万円を支給した場合、若しくは80万円を支給した場合、損金不算入額はそれぞれいくらになりますか。あるいは、業績が思わしくなかったので、事前確定届出給与の届出は行ったものの、実際にはまったく支給しなかった場合はどうなりますか。
A.法人税法に基づき、事前確定届出給与とは、役員に対して事前に定めた時期と金額で支給する給与のことを言います。この給与には、事前に届け出た支給額と実際の支給額が同額である必要があります。届け出額と実際に支給した金額が異なる場合、事前に支給額が確定したとは見なされず、支給された給与全額が経費に算入できない損金不算入扱いになります。つまり、150万円支給した場合も80万円支給した場合も、それぞれ支給額全額が損金不算入となります。また、事前に届け出を行なったものの、実際には給与を一切支給しなかった場合、支給額が0であるため損金不算入額は発生しませんが、支給を行わないことについては株主総会などで正式な決議を行う必要があります。事前確定届出給与は役員ごとにその適用が異なるため、一部の役員に対しては届出額どおりの給与が支給され、別の役員に対しては届出額と異なる額が支給された場合、後者の役員の給与のみが損金不算入となります。