特定譲渡制限付株式の意味と税法上の取扱い

Q.譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)とは何ですか。また、税法上特別な取扱いが定められている特定譲渡制限付株式の意味と税法での取扱いを説明してください。

A.譲渡制限付株式とは、役員などに与えられた会社の株で、一定期間や特定の条件が満たされるまで売却することが制限されている株のことです。この制度があるのは、役員等に会社の長期的な価値向上に貢献する動機を与えるためや、株主としての責任ある経営を促すため、さらには優秀な人材が他社へ移るのを防ぐためです。会社法及び税法の制約により日本では長らく普及していませんでしたが、改正がされてからは利用する企業が増えています。

会社法上は、株式を発行する場合、金額やその算出方法を決めなければならないとされており、無償での株式発行や労務の出資は認められていませんでした。しかし、役員等の報酬債権を使って株式を発行する方法が可能になりました。

税法においては、平成28年の改正で、特定の条件を満たす譲渡制限付株式を「特定譲渡制限付株式」として、特定譲渡制限付株式による給与が、事前確定届出給与として損金算入が認められるようになりました。その取り扱いについては、損金算入時期や額、税務上の課税時期や収入金額が定義されています。特定譲渡制限付株式をもらった役員は、その株の売却制限が解除された日に課税され、その時の市場価値が所得税法上の収入と見なされます。退職時の制限解除では、所得区分が退職所得に分類されます。

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