損金不算入額

Q.当社(決算日3月31日)は取締役Aに対して、前年度から毎月70万円の給与を支給しており、令和5年5月29日開催の定時株主総会後の取締役会で、Aの給与を据え置く旨の決議をしています。しかしAの担当部門の上半期の営業成績が優れていたため、11月27日開催の取締役会で給与改定を決議し、12月分からの給与を90万円としました。令和5年4月から同年11月までは毎月70万円、令和5年12月から令和6年3月までは毎月90万円となりました。この場合、税務上どのように取り扱われますか?また、Aの担当部門の上半期の営業成績が劣っていたため、令和5年12月分から給与を60万円に減額した場合はどうなりますか?

A.期中に給与の増額または減額が行われた際、その改定が事業年度の開始から3か月以内、または特別な改定事由や業績悪化に基づく改定であれば、定期同額給与と認められます。しかし、質問で挙げられたケースでは、これらに該当せず、定期同額給与に含まれないため、損金には計上できません。具体的な処理方法については、国税庁が公表している役員給与に関するQ&Aで解説されています。例えば、給与が70万円から90万円に増額されたケースでは、増額前の70万円が定期同額給与とされ、その上で12月から20万円が上乗せされています。この20万円が損金不算入となり、計算上は20万円×4カ月=80万円が損金不算入額になります。反対に、70万円から60万円に減額されたケースでは、減額後の60万円が改定後初の給与とみなされ、それ以前の10万円上乗せ分が損金不算入となります。その結果、計算上は10万円×6カ月=60万円が損金不算入額になります。

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