役員給与の増額を既往に遡って行った場合

Q.3月31日を事業年度終了の日とする会社で、従業員の定期昇給は毎年4月ですが、昇給率が6月に決定します。そのため、4月と5月の給与の昇給差額を6月に支給しています。役員給与も同様に、6月の支給時に4月と5月の昇給差額を追加して支給した場合、その昇給差額部分は定期同額給与と認められますか?

A.役員給与の支給が1ヶ月ごとに行われ、それぞれの支給額が同額であれば定期同額給与とみなされます。しかし、従業員の昇給率が決まった後に、役員給与に4月と5月の昇給差額を6月に加えて支給する場合、その差額は定期同額給与には含まれず、損金には算入できません。例えば、昇給前の役員給与が月100万円、昇給後が月102万円だとすると、4月と5月は100万円、6月は昇給後の給与102万円に4万円の差額を加えた106万円が支給され、7月以降は102万円が支給されます。このうち、6月の106万円から定期同額給与である102万円を超える4万円は定期同額給与とは見なされません。役員給与の決定は従業員の昇給とは異なり、契約に基づくため、税法上、従業員の昇給期に合わせる必要はありません。支給時期が1ヶ月ごとの役員給与は、会計期間開始から一定期間内に定期同額給与として改定すれば、改定前後で支給額が同額なら定期同額給与となります。このため、従業員の昇給率の決定時期に関わらず、役員給与は4月から改定するか、6月から改定するかを選択すべきです。

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