高額特定資産等の納税義務免除の特例について

Q.高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合の納税義務免除の制限を解除する特例について教えてください。

A.高額特定資産等を持つ事業者が棚卸資産の調整措置を適用した場合、その課税期間の初日から3年間は納税義務の免除を受けることができません。ただし、特例として、特定の申請を行い所轄税務署長の承認を得ることで、この3年間の免除制限を解除することが可能です。この特例申請には、「新型コロナ税特法第10条第4項から第6項」に基づく書類が必要となります。また、申請期限は「特定課税期間の確定申告書の提出期限」か「棚卸資産の調整規定の適用を受けることとなった日の属する課税期間の末日」のいずれか遅い日です。

棚卸資産の調整措置とは、免税事業者から課税事業者になる際に、免税事業者時代の課税仕入れ等に関わる棚卸資産の消費税額を、課税事業者としての課税仕入れ等に係る消費税額として計算に含める制度です。

棚卸資産の調整措置を受けた日の前日までに完了していない調整対象自己建設高額資産については、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間を基準にします。

令和2年4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受ける場合が対象です。

参考:法12の 4②、36①③、新型コロナ税特法10⑥⑦

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