Q.被災事業者が消費税の課税事業者を選択する、または課税事業者の選択をやめる場合、また簡易課税制度を選択する、またはやめる届出をする場合の特例について教えてください。
A.被災事業者が災害に遭ってその影響で課税期間後の課税事業者の選択をする(またはやめる)、または簡易課税制度を選択する(またはやめる)場合には、指定された日までに税務署に届出書を提出することで、その制度の適用(または制度からの退出)が可能です。さらに、課税事業者として選択した後、2年以内の課税期間に固定資産を取得し、一般課税で申告した場合、通常は一定期間制度の変更ができませんが、災害の特例により、被災した事業者は被災日のある課税期間以後からこれらの届出ができるようになります。
参考:措法86の5①②③⑨⑩