登録国外事業者の意義

Q.「登録国外事業者」とは何ですか?

A.「登録国外事業者」とは、国外の事業者の中で消費者に電気通信利用のサービスを提供し、国税庁長官の登録を受けた課税事業者を指します。この登録を受けた事業者からのサービスを利用した場合に限り、仕入税額控除が適用されます。また、登録されるとその事業者の情報(氏名や名称、登録番号、登録年月日など)が国税庁のウェブサイトにて公開されます。ただし、「適格請求書等保存方式」の開始に伴い、2023年10月1日にこの制度は廃止される予定です。

参考:平成27年改正法附則39①、平成28年改正法附則45

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