Q.特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算について教えてください。
A.課税売上割合は、原則として、事業者が行う資産の譲渡や課税資産の譲渡などの対価の額を基に計算します。そのため、特定課税仕入れに関する金額は課税売上割合の計算時には考慮しなくても良いです。また、国外事業者が課税売上割合を計算する場合も、特定資産の譲渡や特定の電気通信利用役務の提供、特定役務の提供は対象外として計算します。
参考:法30、令48①
Q.特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算について教えてください。
A.課税売上割合は、原則として、事業者が行う資産の譲渡や課税資産の譲渡などの対価の額を基に計算します。そのため、特定課税仕入れに関する金額は課税売上割合の計算時には考慮しなくても良いです。また、国外事業者が課税売上割合を計算する場合も、特定資産の譲渡や特定の電気通信利用役務の提供、特定役務の提供は対象外として計算します。
参考:法30、令48①