Q.相続により取得した宅地を譲渡する際、代償分割で共同相続人に支払った金額は譲渡所得の計算上の必要経費に算入できますか。また、代償分割で名義変更した宅地を共同相続人が譲渡した場合、その取得費の計算はどうなりますか。
A.あなたが共同相続人に支払った2,000万円は、宅地の譲渡所得を計算する際の必要経費には含まれません。この金額は相続で得た資産の取得費には算入されないためです。一方、共同相続人が宅地を売った場合、その取得費は宅地の名義変更時の時価で計算されます。つまり、代償分割であなたから共同相続人へその宅地の所有権が移った時の価値が取得費として考慮されます。代償分割により得た遺産で他の共同相続人に金銭や他の資産を渡した場合、その代わりの支払いは相続税の計算で控除できるものの、譲渡資産の取得費には含まれません。結果として、譲渡所得の計算で考慮できる取得費は、元の所有者がその資産を購入した際のコストとなります。