立退料等を支払って取得した資産の取得費

Q.30年前に購入した土地と建物(貸家)に対して、駐車場として利用するために立退料を支払い、建物を取り壊した場合、これらの費用は譲渡所得の計算にどのように影響しますか?

A.支払った立退料と建物の取り壊し費用(もし廃材を処分した場合は、その売却価格を差し引いた金額)は、土地の取得費に加えることができます。資産を購入した際にかかる費用や資産を使用するために直接かかる費用の合計額は、次のように取得費に含めることができます。1) 購入代金、購入に伴う手数料、登録免許税、購入に必要な登録費用、不動産取得税、運搬費、荷下ろし費用、運送保険料、関税、運搬費、設置費用などです。ただし、業務用に使用される資産にかかる登録免許税や不動産取得税は、その業務に関連する収入の計算において必要経費に算入されます。2) 土地を建物付きで購入し、その建物を取得後おおよそ1年以内に取り壊す場合、このような行動が土地利用の当初の目的であれば、建物の取得費と取り壊し費用の合計額(廃材があればその売却価価格を差し引いた金額)は土地の取得費に算入されます。3) 土地や建物などの購入時に、前の利用者に立退料を支払う場合、これらはその土地や建物の取得費または取得価額に算入されます。

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