Q.4年前に先祖代々所有してきた農地が収用され、その代金の一部で建築したアパートを売却することになりました。このアパートの取得費は、収用等の代替資産の特例によりかなり少ない額になっていますが、長期譲渡所得の概算取得費控除(5%)を使用しても問題ないでしょうか?
A.はい、概算取得費控除(5%)を使用して譲渡所得の計算を行っても問題ありません。この規定は長期保有資産の所得計算で取得費の確定が難しい場合に設けられたもので、実際の取得費が概算取得費(5%)よりも低い場合でも利用可能です。また、短期譲渡所得に関しても、同じ理由から5%の概算取得費を使用できます。さらに、土地建物以外の資産を譲渡した場合も、収入金額の5%を取得費として計算に入れることができます。