Q.スーパーマーケットでの飲食可能な場所を明示している場合、店内での飲食か持ち帰りかを顧客にどのように確認するべきですか?
A.店舗にて飲食可能な休憩スペースを指定している場合、それ以外の場所での飲食は許可されていないとみなされます。そのため、店内での飲食か持ち帰りかの顧客の意思を確認するためには、例えば「休憩スペースでお召し上がりになる場合は、お知らせください」というような掲示を行うことが適切です。このような方法で顧客の意向を確認すれば、軽減税率の適用対象かどうかを適切に判断できます。
参考:平成28年改正法附則34①-イ、軽減通達8、10(3)