Q.小売店を経営しており、キャンペーン期間中に特定のペットボトル飲料に非売品のおもちゃを付けて販売する場合、このような商品は一体資産に該当しますか?おもちゃが付かない場合でもこのペットボトル飲料の価格は変わりません。
A.該当する商品は一体資産に該当します。「一体資産」とは、食品と食品以外の資産が初めから一つの資産を形成していて、かつ、その一つの資産に関する価格のみが提示されているものを指します。あなたの質問の商品では、特定の食品にあらかじめ販促品が付けられており、「食品と食品以外の資産が初めから一つの資産を形成している」状態であり、また、一つの資産に関わる価格のみが提示されているため、一体資産に該当します。おもちゃは非売品であり、おもちゃが付いていない場合と価格が変わらないため、おもちゃの価格は0円と考えられます。このため、一体資産の価額のうち食品に関わる部分は3分の2以上となり、一体資産の譲渡の対価(税抜価格)が10,000円以下であれば、その販売は飲食料品の譲渡に該当し、全体が軽減税率の適用対象となります。
参考:平成28年改正法附則34(1)、平成28年改正令附則2-2