炭酸ガスの販売と軽減税率の適用

Q. 炭酸ガスの販売が軽減税率の対象となるかどうか。

A. 食品や食べ物に添加される炭酸ガスは、「食品」として認められており、その販売は軽減税率の適用対象となります。販売に使用される金属ボンベについては、炭酸ガスの販売において通常必要なものと見なされるため、特にボンベの販売で別途料金を取っていない限り、ボンベも「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用が可能です。ただし、使用後に空のボンベを返却する際の保証金の扱いについては別途確認が必要です。

参考:平成28年改正法附34①一、軽減通達2

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