Q.不特定かつ多数の者に対して課税資産の譲渡等を行う場合であっても、「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」は、総額表示義務の対象から除くこととされていますが、どのような場合が該当するのですか。
A.「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、その資産やサービスの種類や性質が、ほとんどの場合、事業でしか使用されないようなものであることが明らかな取引のことを言います。例として、建設機械の販売展示、または事業用資産のメンテナンスサービスなどが挙げられます。
参考:総額表示通達4
Q.不特定かつ多数の者に対して課税資産の譲渡等を行う場合であっても、「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」は、総額表示義務の対象から除くこととされていますが、どのような場合が該当するのですか。
A.「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、その資産やサービスの種類や性質が、ほとんどの場合、事業でしか使用されないようなものであることが明らかな取引のことを言います。例として、建設機械の販売展示、または事業用資産のメンテナンスサービスなどが挙げられます。
参考:総額表示通達4