Q. 地方公営企業法第30条第1項によると、地方公営企業特別会計の確定申告書は課税期間の終了翌日から3か月以内に提出する必要がありますが、中間申告はどのように行うのでしょうか?
A. 地方公営企業特別会計の中間申告には特別な期限が設けられています。直前課税期間の消費税額に応じて、中間申告の時期が異なります。直前課税期間の消費税額が4,800万円を超える場合、1か月の中間申告対象期間には以下のようなルールが適用されます。課税期間開始後3か月を経過した日から3か月以内に、
1. 課税期間開始日以後3か月を経過した日の前日までに確定した直前課税期間の消費税額と地方消費税額を申告・納付する必要があります。
2. 1か月中間申告対象期間が前述に該当しない場合、その1か月中間申告対象期間の最終日の翌日から3か月以内に、該当期間の末日までに確定した直前課税期間の消費税額と地方消費税額を申告・納付します。
消費税額が800万円を超え4,800万円以下または800万円以下の場合は、3か月または6か月ごとの中間申告対象期間の末日の翌日から3か月以内に、それぞれ確定した直前課税期間の消費税額と地方消費税額を計算して申告・納付します。これらは直前課税期間の月数に応じて計算されます。
参考:法42①④⑥、令76③ 一、地法72の 87