Q.公益財団法人で建物の建設資金を借りた際、地方公共団体から借入金の利子支払いと元本返済のための補助金が支給されます。借入金の元本返済に充てる補助金も含め、これらの補助金は特定収入として扱うべきでしょうか?
A.公益法人等が受け取る資産の譲渡以外の収入は、特定支出のためにのみ使用されるものであれば、特定収入には該当しません。補助金が非課税取引である借入金の利子支払い専用であると、地方公共団体が明確にしている場合、特定支出に該当し、従って特定収入には該当しないとされます。これは、借入金元本の返済のための補助金に関しても同様です。特定の寄附金が特定の活動に関連する支出のためだけに使われ、かつ期間を限定して募集され、他の資金とはっきりと区分して管理されている場合、これらの寄附金も特定収入には該当しません。
参考:法60④、令75①