設立1期目の還付申告について

Q.設立1期目の会社で、開業準備のためにかかった創業費や機械購入などの課税仕入れがありましたが、課税売上げはなかった場合、還付を受けることはできますか?

A.新しく開業した事業や設立された法人は、設立年及びその翌年にかけて課税売上がないため、通常は消費税の納税義務がなく、仕入税額の控除ができません。しかし、「新設法人」として消費税法の対象となる場合や、自ら課税事業者として届け出た場合には、将来の課税売上げに直接必要な機械や設備の課税仕入れに対しては、控除(還付)を受けられます。この場合、設立事業年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、購入した機械や設備を課税売上げにのみ必要とするものとして扱う必要があります。ただし、非課税売上げのみに必要なものや、課税売上げにも非課税売上げにも必要な創業費のような課税仕入れは、課税売上げがないため還付を受けることはできません。簡易課税制度を選択した場合も、実際の課税仕入れに関わらず還付は受けられません。

参考:法9、12の2、30、37、基通11-1-7

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