Q.中間申告期限までに中間申告書を提出できなかった場合、仮決算による期限後申告をすることはできますか?また、直前の課税期間の消費税額を基に算出した中間申告税額による中間申告を忘れた場合はどうなりますか?
A.消費税の中間申告期限までに中間申告書を提出していない場合、消費税法は直前の課税期間の消費税額を基に算出した中間申告すべき税額により中間申告がされたものと見なします。したがって、期限後に仮決算による中間申告書を提出することはできません。これは、直前の課税期間の消費税額を基にした中間申告税額に基づいて中間申告を行う場合も同様に、中間申告がされたものと見なされ提出はできません。
参考:法44、 基通15-1-6