Q.中間申告書提出前に直前の課税期間の修正申告書を提出した場合、中間申告額はどうなりますか?
A.中間申告額は、直前の課税期間の修正申告書に記載された消費税額を基に計算します。修正申告書が提出された後、各中間申告対象期間(1か月、3か月、6か月ごとの期間)の終了日までに確定した税額を基準に計算されます。修正申告書を提出することで、その修正後の税額を中間申告の基準として用います。例えば、課税期間開始の日以降3か月の期間内に提出された修正申告書は、第1四半期の中間申告の計算基準となり、3か月から6か月の期間内に提出された場合は、第2四半期の中間申告の計算に用いられます。
参考:法42①④⑥