Q.土地の取得に係る借入金の利子は、土地の上にアパートを新築し、貸付けた後の期間では不動産所得の計算上、必要経費として差し引いていますが、それまでに支払った利子を譲渡所得の計算上必要経費として差し引くことはできるでしょうか。
A.土地取得からその使用開始日までの期間に対応する借入金の利子は、譲渡所得の計算で取得費に算入できます。資産の取得費には、購入に必要だったお金や、改修や設備投資の費用が含まれます。借入金で資産を購入した場合、その資産を使用開始する日、または売却する日までに支払った利子は取得費に含めることができます。ただし、不動産などの所得を生む前に購入した場合、業務開始前の期間に対する借入金の利子はこのルールの対象外です。借入時に発生した抵当権設定登記費用や公正証書作成費用なども、借入金の利子と同じ扱いを受けます。