Q.仮決算による中間申告もできるようですが、その方法について教えてください。
A.仮決算による中間申告とは、最近の課税期間の消費税額に基づいて計算した中間申告すべき税額が、1ヶ月で400万円を超える場合、3か月で100万円を超える場合(1ヶ月で400万円を超える場合は除く)、または6か月で24万円を超える場合(1ヶ月で400万円を超えるか、3か月で100万円を超える場合を除く)のいずれかに該当する場合に、原則的な方法で計算した税額の申告・納付の代わりに、その期間内での課税資産の譲渡等の対価や課税仕入れの金額などに基づいて納付すべき税額を計算し、中間申告及び納付を行う制度です。仮決算を行う場合でも、消費税額の中間申告税額に対して78分の22を乗じた金額を地方消費税の中間申告として合わせて行う必要があります。
参考:法43、地法72の87、地法附9の5