高額特定資産を購入した場合の簡易課税制度の適用制限

Q.課税事業者や資本金1,000万円以上の新設法人が高額特定資産を購入した場合、簡易課税制度の適用制限はどのようなものですか?

A.課税事業者が高額特定資産を購入した際、または自己建設高額特定資産の建設に1,000万円以上を要した場合、簡易課税制度の選択届出ができない期間が発生します。具体的には、該当する高額特定資産を購入した日または自己建設高額特定資産の建設が完了した日から3年間、簡易課税制度の選択ができません。また、この制限は該当資産を処分した後も続きます。

高額特定資産:課税仕入れの対価が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産。

自己建設高額特定資産:自ら建設した、課税仕入れの対価が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産。

参考:法12の 4、 37③ 三、令25の 5、 基通1-5-22の 2

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