譲渡の時期

Q.今年、貸地を更地にして引き渡すことを条件に1億円で売却しましたが、借地人が立ち退かないため土地の引き渡しができなくなりました。そこで、土地の底地部分のみを譲渡したものとして契約ベースで申告し、上地の部分については引き渡しが完了した時に申告したいのですが可能でしょうか?

A.貸地を更地にして引き渡した年の収入として全額申告する必要があります。契約に基づく譲渡に関して、契約ベースと引き渡しベースに分割して申告することは認められていません。申告が可能かどうかは契約した年にその契約が法的効力を持つかによりますが、あなたの場合は更地にする条件が履行されていないため、契約ベースでの申告は適切ではないと考えられます。

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