Q.当社は卸売業を営んでいて、事業で使用していた固定資産を譲渡しました。この固定資産の譲渡は簡易課税制度において、第一種事業に該当すると考えてよいでしょうか。
A.消費税の簡易課税制度における第一種事業とは、購入した商品をその性質や形状を変えずに他の事業者に販売する事業のことです。質問の事業用固定資産は商品ではないため、その性質や形状を変えずに譲渡しても、第一種事業には該当せず、第四種事業に該当します。ただし、貴社が第一種事業に係る課税売上高が全体の75%以上である課税期間の場合、全体に対して第一種事業のみなし仕入率を適用することができます。
参考:法37、令57③⑤⑥、基通13-2-9