自動車整備業者等によるタイヤ交換等の事業区分について

Q. 自動車のタイヤ交換やオイル交換などを行う事業者で、これらのサービスによる売上げはどのように事業区分されるのですか?

A. タイヤやオイルなどを交換する場合、これらは故障や老朽化した部品を新しいものに取り替える行為で、部品の販売を主とした取引です。販売した部品の代金と作業工賃が区分されているならば、販売代金は第一種事業または第二種事業に、工賃は第五種事業に該当します。ただし、請求金額が商品(タイヤやオイル等)代金のみであり、工賃が無償サービスとみなされる場合は、全体が商品の販売として第一種事業または第二種事業に該当します。

参考:法37、令57⑤

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です