Q.私は、令和5年11月に宅地を800万円で売却し、その時に代金決済も完了しましたが、所有権移転登記を令和6年1月に行いました。この場合、いつ確定申告をするべきですか?
A.令和5年分の確定申告で譲渡所得を申告する必要があります。譲渡時期は基本的には物件の引渡しが行われた日とされており、代金の決済日がそれよりも後になることはありません。ですから、令和5年11月に代金が決済された場合はその時が譲渡の日となり、その年度の確定申告で申告することになります。
Q.私は、令和5年11月に宅地を800万円で売却し、その時に代金決済も完了しましたが、所有権移転登記を令和6年1月に行いました。この場合、いつ確定申告をするべきですか?
A.令和5年分の確定申告で譲渡所得を申告する必要があります。譲渡時期は基本的には物件の引渡しが行われた日とされており、代金の決済日がそれよりも後になることはありません。ですから、令和5年11月に代金が決済された場合はその時が譲渡の日となり、その年度の確定申告で申告することになります。