Q.製造業者が行う事業の事業区分はどのようになりますか。
A.事業者が行う事業をどの事業区分に分けるかは、課税対象となる資産を売るなどの行為ごとに(通常の取引として扱われる単位で)決めます。製造業の場合、主に日本標準産業分類に従って第三種事業に分類されます。しかし、原材料を無料で提供されて組み立てや加工を行う場合は「加工賃やその他の料金を受け取るサービスの提供」とみなされ、第四種事業(みなし仕入率60%)に該当します。こうしたサービスには、例として以下のような事業があります:
1. 食料品製造業者が原料を提供されての製粉や缶詰加工
2. 食品加工者が貝やエビを提供されてむき身製造
3. 繊維製品製造業者が糸や生地を提供されての巻取り、染色、裁断
4. 木製品製造業者が木材を提供されての製造や組立て
5. 紙加工業者が紙を提供されての紙製品製造
6. 印刷業者が紙を提供されての印刷
7. 製本業者が印刷物を提供されての製本
8. なめし革製造業者が革を提供されてのなめしや塗装
9. メッキ業者が金属を提供されてのメッキ
10. 金属製品製造業者が金属を提供されての加工
11. 機械製造業者が部品を提供されての組立
12. 指輪のサイズ直しや宝石の加工
参考:法37、令57⑤三、基通13-2-4、13-2-7