Q.簡易課税制度において、第二種事業に何が含まれますか?
A.簡易課税制度における第二種事業には、農業、林業、漁業(食料品の販売を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造した商品の小売りも含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業(これらを「製造業等」とします)が含まれます。これらの範囲は主に総務省の日本標準産業分類の大分類に基づいていますが、以下の点が異なるため注意が必要です。
1. 日本標準産業分類では付随する事業も含めて分類されますが、消費税では各課税資産の譲渡ごとに第一種事業や第二種事業に分類されます。
2. 製造した商品を直接消費者に販売する製造小売業は、日本標準産業分類では小売業に分類されますが、消費税では製造業として第三種事業に含まれます。
3. 情報通信業に分類されるサービス業であっても、新聞業や出版業は第二種事業に含まれます。
4. 日本標準産業分類で製造業等に分類されていても、加工賃その他これに類する料金の役務の提供は、消費税法では第四種事業に該当します。
参考:法37、 令57⑤ 三、基通13-2-4、 13-2-5(4)、 13-2-6、 13-2- 7