製造問屋の事業区分について

Q.当社は繊維製品の卸売業を営んでいます。簡易課税制度を選択しているのですが、外注先に染色をさせた白生地を小売業者に納入する場合、この売上も簡易課税制度における卸売業にあたる課税売上げとして考えて良いのでしょうか。

A.簡易課税制度における卸売業とは、「他から購入した商品をその性質や形状を変えずに他の事業者に販売する事業」を指します。しかし、原材料を購入し、加工させて完成品を販売する「製造問屋」は、加工を自ら行わないとしても、購入から販売までの過程で商品の性質や形状に変更を加えるため、卸売業には含まれません。従って、ご質問のケースでは、染色加工を施すことで製造問屋に該当し、第二種事業、つまり製造業に該当すると考えられます。

参考:法37、令57⑤⑥、基通13-2-5

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