固有事業者と受託事業者の簡易課税制度適用基準

Q.法人課税信託の受託者が固有事業者と受託事業者として、それぞれ簡易課税制度の適用を受ける場合、課税売上高の判定はどのように行われますか?

A.固有事業者が簡易課税制度を適用する際は、基準期間内の課税売上高を固有事業者自体の売上高と関連する法人課税信託の受託事業者の売上高を加えた合計金額で判断します。この合計金額が5,000万円以下なら簡易課税制度を利用できます。受託事業者は、関連する固有事業者が簡易課税制度を利用している場合、自動的にその課税期間で簡易課税制度の適用を受けます。また、固有事業者は特定の被災課税期間において簡易課税制度の適用または非適用の承認を受けた場合、その適用状態に応じて扱われます。

参考:法15 

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