新設法人と簡易課税制度

Q.当社は令和5年6月に設立された株式会社で、第1事業年度と第2事業年度に簡易課税制度を適用できるか、またその場合「消費税簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出すれば良いのか、第3事業年度の課税事業者の判定方法、第1事業年度から簡易課税制度を選択した場合に第3事業年度に選択を取りやめる手続きについて教えてください。

A.1 新設された事業であっても、第1事業年度及び第2事業年度には簡易課税制度を適用することが可能です。この制度を適用するためには、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間の開始の前日までに提出する必要がありますが、新たに事業を開始した場合は、課税期間中に提出しても受け付けられます。よって、第1事業年度に適用を希望する場合は、令和5年12月31日までに提出すれば良いです。

2 第3事業年度の課税事業者か否かの判定は、第1事業年度の課税売上高を基準期間として、それを7で割り、さらに12を乗じた金額が1,000万円を超えるかで判断します。この計算に基づき、判定を行ないます。

3 簡易課税制度を選択した場合、選択開始から2年を経過した後の課税期間の初日から「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が可能です。この提出により簡易課税制度の適用を取りやめることができますが、その効果は提出した課税期間の翌課税期間からとなります。従って、第1事業年度からの適用を令和7年に取りやめた場合には、その効力は第4事業年度から発生します。

参考:法2①十四、9①②、3

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