Q.小規模事業者が2割特例の適用を受けた後、翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限はいつですか?
A.簡易課税制度を適用する場合、原則としてその適用を受ける課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける意向を税務署長に届け出た場合、その課税期間の初日の前日に届出したものとみなされます。簡易課税制度の適用を受ける場合は、事前に選択届出書の提出が必要であるため、注意が必要です。例えば、ある年まで2割特例で申告していた事業者が、翌年から簡易課税制度を適用したい場合、翌年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その年から簡易課税制度の適用を受けることができます。
参考:平成28年改正法附51の2⑥