Q.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減策(少額特例)で、1万円未満の課税仕入れが対象とされていますが、これはどのような単位で判定されますか?
A.一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行った課税仕入れにおいて、支払い額(税込み)が1万円未満である場合、特定の情報が記された帳簿の保管のみで仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられています。ここで「1万円未満」の対象となるか否かは、1回の取引における課税仕入れの総額(税込み)が1万円未満であるかどうかによって判定され、商品ごとの金額ではありません。一般には、取引ごとに納品書や請求書を基に判定されますが、月間で取引をまとめた請求書による判定は適さない点に注意が必要です。
参考:平28改法附53の2、平28改令附24の2