Q.仕入税額控除の要件として、適格請求書等保存方式において保存する必要がある帳簿の記載事項を教えてください。
A.適格請求書等保存方式では、仕入税額控除を受けるために以下の情報を帳簿に記載して保存する必要があります。
1. 課税仕入れの相手方の氏名または名称
2. 課税仕入れを行った年月日
3. 課税仕入れに関わる資産または役務の内容(もし課税仕入れが他者から受けた軽減対象資産の譲渡などに関わる場合は、その内容と軽減対象資産に関わることを記載)
4. 課税仕入れに関わる支払対価の額
この情報は適格請求書等保存方式において、仕入税額控除を適切に管理するために必要な記載事項です。また、課税仕入れの相手方の氏名または名称、及び課税仕入れに関わる資産または役務の内容は、取引先コードや商品コードなどの記号・番号による表示でも構いませんが、その場合は該当する資産や役務が明確に判別できる必要があります。
参考:法30③、新法30③、平28改法附34②、インボイス通達4-5