適格請求書の交付義務が免除される取引

Q.適格請求書の交付が困難な取引で、交付義務が免除されるのはどのようなものですか。

A.適格請求書発行事業者は、国内で課税対象の資産を譲渡する際、相手方(課税事業者の場合のみ)からの要求に応じて適格請求書を交付する義務を負います。しかし、以下の取引については、事業の性質上適格請求書を交付することが困難であるため、免除されます。

1. 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、または鉄道)による旅客運送

2. 出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売業務として行う場合のみ)

3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合、または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式を用い、特定の生産者を特定せずに行う場合のみ)

4. 3万円未満の自動販売機および自動サービス機による商品販売

5. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもののみ)

参考:新法57の4①、新令70の9②

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